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自動車税の延滞金について

どうも!

自動車税は登録時と毎年4月1日時点での車両の所有者に課せられます。

そんな中、自動車税の延滞金については、納期の期限までに税金が完納されない時は、納期の期限の翌日から計算して自動車税を納め終わったの日までの日数に応じて、税額に年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金と合わせた金額を納める必要があります。

決して、この延滞金の低い利率ではありませんので、しっかりと支払っておく事をオススメします。

また、自動車税を納めたという事を証明する「納税証明書」は、車検の際に必要となります。

よって、自動車税を納めていない方は、車検を受ける事は出来ませんので、ご注意ください。

いずれにせよ、この自動車税に関しては、しっかりと期日通りにコツコツと納めておく事が、一番良いと思います。

また、自動車税では、1ヶ月ごとに支払いをするという、月割りで分割にて納税をする事も可能となっています。

しかし、この場合では金融機関での取り扱いが出来ず、その都度税事務所に出向いて支払う必要があります。

ですので、新しく車を買い替える事が決まっている時などに、この方法は使うと良いと思います。

また、軽自動車税においては、この分割での納税制度はありませんので、その点は勘違いをしないようにしましょう。
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